「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)によって、国が定めていた基準について、地方自治体がそれぞれ条例で定めることができるようになりました。
これに合わせ、今回、下記の基準を条例で定めるに当たり、“意見募集(パブリックコメント)" を行いましたので、その結果を公表します。
●「市道の道路構造の基準」について
●「市道の道路標識の寸法の基準」について
●「市道における特定道路構造の基準」について
●「準用河川に設置される河川管理施設等の構造基準」について
都市建設部土木課 Tel0982-22-7021
平成24年12月17日(月曜)から平成25年1月16日(水曜) 30日間
意見の提出はありませんでした。
都市建設部建築住宅課 Tel0982-22-7023
平成24年12月17日(月曜)から平成25年1月16日(水曜) 30日間
3名の方から5件についてのご意見をいただきました。
ご意見の要旨と本市の考え方は以下のとおりです。
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ご意見の要旨 |
本市の考え方 |
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1 | 建設されて数十年経過している市営住宅では、修繕すべき箇所が出てきているため、大きな被害が出ないうちに点検をすべきと考える。 | 今回、条例で定めることを検討している整備基準は、新たに建設、借上げ又は買取りを行う市営住宅を対象としており、既存の市営住宅の修繕等を対象としたものではありません。 現在、市営住宅につきましては、修繕計画を基に計画的に修繕を行っているところであり、ご意見の点を踏まえ、市営住宅の保全や長寿命化の観点から、今後とも適正な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 |
2 | 階段部分などの照明については、人を感知して点灯するような機器にしたり、また市営住宅の屋根に太陽光設備を設置して電気を売ることにより、エコと費用の節減が図られると考える。 | 人を感知して点灯するセンサー付きの照明につきましては、今回検討している整備基準において設置は可能でありますが、設置に当たりましては、長寿命・省電力等の特徴を備えたLED照明器具など他の機器との比較検討をはじめ、防犯上の問題、他の公営住宅等での事例なども踏まえて検討することが必要であると考えております。 また、太陽光発電設備の設置につきましては、設置による費用対効果など検討すべき課題もあること、また、災害対策として屋上を津波避難場所として利用することを検討していることから、今回の整備基準に規定することは難しいものと考えております。 しかしながら、太陽光など再生可能エネルギーの利用については、環境負荷の軽減などの点で大変有効であり、今後の整備の中で検討してまいりたいと考えております。 |
3 | 市営住宅の駐車場については、来客や身内等が来ても駐車スペースがないため、駐車スペースの確保が必要と考える。 | 駐車場につきましては、国の整備基準においても特に規定はされておりませんが、駐車場は、日常生活を送る上で必要不可欠な施設でありますので、ご意見を踏まえ、今回の条例で駐車場についての規定を設けることを検討したいと考えております。具体的な駐車場の整備に当たりましては、市営住宅の戸数や敷地の規模等の状況を踏まえ、市営住宅を建設する際に検討してまいりたいと考えております。 |
4 | 病気などの際に看護のため家族が来ても、市営住宅に余分な駐車スペースがないため駐車できない。有料でも構わないので、駐車スペースの確保が必要と考える。 | 3に同じ。 |
5 | 市営住宅に小さな公園を整備しても、遊具も少なくすぐに飽きてしまうので、小さな子どもから大きな子どもまで1日中遊べるようアスレチックの遊具なども備えた大きな公園を整備すべきと考える。 | 市営住宅敷地内に整備する公園は、公営住宅法で児童遊園として規定されており、引き続き今回の整備基準においても規定を設けることを検討しております。 児童遊園は主に入居者を対象としており、大きな都市公園とは性格が異なりますが、児童遊園の整備に当たりましては、戸数、敷地の規模や児童の安全性等に配慮しながら、検討してまいりたいと考えております。 |
今回いただきましたご意見を基に、今後、市営住宅及び共同施設の整備基準の条例について検討してまいります。
貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。
担当課 | 都市建設部 建築住宅課 |
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